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モデル協定書は二人の商取引当事者が使用するように立案されているが、多数の商取引当事者間の多角的使用にも、あるいは、EDIユーザーの業界や協会が同一の交換協定書を使用することを決定または奨励する場合にも、モデル協定書を容易に適合させることができる。さらに、「モデル協定書」は、適切な修正を加えることにより[関連業界にわたる]多数の当事者間に緊密な関係を設定する目的にも適合させることができる。

 

?.個別的条項

 

第1章 適用範囲および構成

 

第1.1条 適用範囲

 

「協定書」は、当事者問のUN/EDIFACT構造および標準に従ったEDIメッセージ(「メッセージ」という)の電子的逼信に関して適用される規則を定める。第2.1条(および「注釈書」)では、「協定書」のこの側面についてさらに検討を加える。「協定書」は、ファクシミリ伝送等の他の形態の電子的通信および電子的文章 (electronic text transmission)(例えば、電子メール等)には適用されない。これらは、構造化・標準化されたメッセージではないからである。

 

「協定書」は、EDIによって行われる関連商取引自体に適用される規則を定めるものでないことを特に強調する。これらの取引、例えば、売買契約、運送契約、保険契約、寄託契約その他類似の取引関係には、それ自体の適用法規体系があるからである

 

第1.2条 技術的附属書

 

「技術的附属書」は、取引当事者間の完全な合意の一部を構成するものであり(第7.4条参照)、技術的附属書の条項は、法的拘束力を有する。「技術的附属書」には、当事者がEDI通信に使用する詳細な技術的手順が記載される。「交換協定書」では、ある種の事項を「技術的附属書」で取り扱うことを意図している。それらの事項は本注釈書の末尾の「技術的附属書チェックリスト」に記載されている。取引当事者の特別な要求に応じて追加条項が必要となる場合もある。取引当事者は、これらの事項に関して適切な技術的アドバイスを受けることが望ましい。

 

「交換協定書」と「技術的附属書」は、当事者間の完全な合意を示しものであるが、技術者および弁護士は、各当事者間の要求を理解することが望ましい。「協定書」第1.2条には、「協定書」と「技術的附属書」の間に矛盾が発生した場合には、「協定書」の条項が優先する旨の規則が定められている。

 

 

 

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